9-1.申告書内容確認

    『提出状況確認』画面で、「申告書」の[確認]をクリックすると遷移します。
    申告書表示部分はブラウザや画面サイズ依存の部分が大きいため、拡大や縮小の操作で調整することができます。
    (画像の画面は、環境により表示が異なる場合があります)

    画面左には従業員がアップロードした証明書画像、画面右には申告書(PDF)を表示します。
    証明書画像の種類を変更する場合には、証明書画像の左上にある選択肢を変更します。
    同じ証明書画像の種類で複数アップロードされている場合には、証明書画像の下にある「<」「>」をクリックして
    画像を変更します。 申告書が複数ある場合には、申告書下の「<」「>」をクリックして申告書(PDF)を変更します。

    [確認して前の人][確認して次の人]・・申告書の内容確認が完了かつ他の従業員申告書に変更します。
                        ※クリックすると『提出状況確認』画面の「確認日時」欄に
                         日時が反映します
    [確認して終了]・・・・・・・・・・・・申告書の確認が完了かつ『提出状況確認』画面に遷移します。
                        ※クリックすると『提出状況確認』画面の「確認日時」欄に
                         日時が反映します。
    [キャンセル]・・・・・・・・・・・・・『提出状況確認』画面に遷移します。
                        ※クリックすると『提出状況確認』画面の「確認日時」欄は
                         変更されません。
    [編集]・・・・・・・・・・・・・・・・訂正がある場合に管理者で編集を行います。(6-2.代理入力参照)
    [差し戻し]・・・・・・・・・・・・・・不備があり従業員に訂正依頼をします。
                        (5-3-2.申告書内容確認(差し戻し)参照)
    [証明書拡大]・・・・・・・・・・・・・アップロードされている証明書(画面左部)を拡大表示します。
    [申告書拡大]・・・・・・・・・・・・・申告書(画面右部)を拡大表示します。
    「原本回収」・・・・・・・・・・・・・・原本回収状況を変更できます。
    「備考」・・・・・・・・・・・・・・・・備考欄に表示する内容を入力できます。
    [保存]・・・・・・・・・・・・・・・・「原本回収」「備考」の変更内容を保存します。
    「全て」(画像選択のプルダウン)・・・・「全て/一般の生命保険/介護医療保険/個人年金保険/地震保険
                       /社会保険/小規模共済等/住宅ローン控除/その他」に分かれています。
                       「その他」は勤労学生の学生証の画像、本人・配偶者
                       ・扶養親族の障害配偶者や扶養親族の送金関係書類、配偶者
                       ・扶養親族のパスポート、前職の源泉徴収票がある場合に表示します。

    提出された申告書を確認する

    『申告書確認』画面で申告書(または証明書)を拡大して内容を確認できます。

    (1)申告書が提出されると、作業進捗の進捗状況は「提出済」となります。
       入力情報の申告書の「確認」をクリックして申告書確認画面を表示します。

    (2)申告書確認画面の「申告書拡大」(または申告書拡大)をクリックすると、申告書拡大画面を表示します。


    (3)拡大することで申告書がはみ出す場合は、スクロールが表示されます。
       ※ご利用環境により異なります。(画面は一例です)

    (4)×で閉じると、申告書確認画面に遷移します。「確認して終了」または「確認して次の人」をクリックします。

    (5)作業進捗の進捗状況が「確認済」になります。

    所得金額調整控除について

    所得金額調整控除に該当する場合は、管理者が申告書に別途記載が必要です。
    ※年調ヘルパーでは、所得金額調整控除に係る本人の給与所得の計算が自動では行われません。
    ★2025年11月14のメンテナンスで管理者画面で再計算処理を行う機能を追加
     操作については、よくある質問で確認できます
     https://www.clicks.ne.jp/top/support/User/nencho_qa.php?id=78

    ●《国税庁 参考資料》11ページ
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf

    【参考】:本人収入が11,550,000円の場合(1000万円以上の場合)
         所得金額調整控除の額 = (10000000 – 8500000)×10%=  150000
         本人の給与所得から上記で算出した「所得金額調整控除の額」を減じた額で基礎控除を再判定します。
         (年調ヘルパーのプログラムでは、再判定して計算をやり直す機能がありません)
         再判定することにより、「区分I」や「配偶者控除の額」が変わる場合がございます。
         必要に応じて変更箇所を訂正してください。