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「離職証明書」(離職票)を作成した時に、賃金を「賃金B」に入れたいのですが、「賃金A」に読み込まれてしまいます。
「離職証明書」で賃金が「賃金A」に入るか「賃金B」に入るかは、
「個人別賃金入力」に保存されている「賃金データ」の
「賃金A」「賃金B」どちらに保存されているかで決まります。

「賃金データ」の「賃金A」「賃金B」どちらに入るかは、
「給与計算」で「保存」を押された時か、
「月別賃金入力」の「登録」を押された時に、
「個人マスタ」の「労保賃金区分」の選択で決まります。

「労保賃金区分」が「空欄」か「賃金A」であれば「賃金A」に保存され、
「賃金B」が選択されていれば「賃金B」に保存されるようになります。

ですが、新しく保存される賃金データは「労保賃金区分」で切り替わりますが、
過去の賃金データは、その時点の記録として保存されている為、切り替わりません。

既に保存されている賃金データは「個人別賃金入力」のデータを修正すれば直りますが、
過去全ての金額を書き直すと修正箇所が多くなってしまう可能性があります。

離職される方でしたら、「離職証明書」画面で申請に必要な月だけを
修正していただく事をお勧めします。

在籍者で「労保賃金区分」が正しく設定されていなかった場合は、
「個人マスタ」の「労保賃金区分」の選択を直しておく事で、
離職証明書を作成するときの修正箇所が減ります。
カテゴリ雇用保険,よくある質問,その他
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更新日付2025-03-28