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「事業所マスタ」の「給与割増設定」の「所定労働」タブにある①~⑤はどのように使うのでしょうか?
「所定労働」のウィンドウ中央にある下記の説明に割り当てて設定してください。
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「欠勤日数①日目に②日分を控除、以後1日ごとに1日分控除。」
「欠勤日数③日以上は、④日分まで控除。」
「遅刻は⑤回で1日欠勤とする。」
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●「欠勤日数①日目に②日分を控除、以後1日ごとに1日分控除。」
①=3、②=1、とすれば
「欠勤日数3日目に1日分を控除、以後1日ごとに1日分控除。」
となり、「欠勤届有日数」+「欠勤届無日数」が、
2日目までは欠勤控除は計算されず、
3日目から1日分の欠勤控除が計算される事になります。
4日目は2日分になります。

●「欠勤日数③日以上は、④日分まで控除。」
③=3、④=3、とすれば
「欠勤日数3日以上は、3日分まで控除。」
となり、欠勤日数が3日以上の場合に、上限として3日まで計算する事になります。
4日目以降は日数が増えず、3日として計算されます。

●「遅刻は⑤回で1日欠勤とする。」
⑤=2、とすれば、
「遅刻は2回で1日欠勤とする。」となり、
「遅刻早退回数」が1回は0日ですが、
2回は欠勤日数1日として欠勤控除が計算されます。
3回も1日、4回で欠勤日数2日となります。
カテゴリ給与計算・賞与計算,操作・設定など,その他など
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更新日付2024-05-10