給与明細書で別々に計算している項目を合算させる事は出来ますか? | |
「給与明細書」のみ「パターン登録」の機能を使う事で項目を合算させることが出来ます。 ※「給与一覧」「賃金台帳」は合算できません。 ※計算済みの値を印刷するときに合算させるため、給与計算の結果は変わりません。 ※時間の計算(60進数での計算)はできません。10進数として処理されます。 給与明細パターンについては下記Q&Aをご参照ください。 ●給与明細書のパターン登録を行うには、どうしたらいいでしょうか ●給与明細書の明細パターンの登録 こちらの3ページの上部で「計算式」の入力欄がありますが、 こちらで『[普通残業手当|1:7]+[深夜残業手当|1:8]』と設定することで、 給与計算後の給与明細書を印刷する時に、 普通残業手当の金額と深夜残業手当の金額を合算したものを印刷する事ができます。 操作方法 1、マニュアルを参考に「パターン登録」の「編集」画面を開きます。 2、「普通残業手当」の項目の下の段の「[1:7]」をクリックして「編集」を開きます。 3、「計算式」に「[普通残業手当|1:7]」と書かれているので、その文字の最後にカーソルを移動します。 4、画面の「+」ボタンを押します。 ※「[普通残業手当|1:7]+」となります。 5、右のリストから「深夜残業手当」を探しダブルクリックします。 ※「[普通残業手当|1:7]+[深夜残業手当|1:8]」となります。 6、「日本語ラベル」の「普通残業手当」を「残業手当」等に直します。 7、「登録」で閉じます。 8、個人に明細パターンが登録されている事を確認したら、「給与明細書」を印刷します。 ※計算後の値を使うので、再計算をする必要はありません。 | |
カテゴリ | 給与計算・賞与計算,給与明細書,その他 |
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更新日付 | 2024-03-22 |