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令和7年11月20日通勤手当の非課税限度額の改正について
令和7年11月20日に通勤手当の非課税限度額の改正が施行されました。
この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるため、
本人収入(所得)金額についても変わる可能性があります。

従業員様申告後に修正が必要な場合は、管理者様が「提出状況確認」画面で
「確認」-「編集」から申告書入力画面より、給与収入金額を修正して登録しなおすことができます。

年調ヘルパーからデータを出力後、給与計算の際に確認や修正行う場合は年調ヘルパーでの操作は不要です。

制度改正の内容については参考URLの国税庁HPより確認できます。

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参考URLhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
更新日付2025-11-25