配偶者控除とひとり親控除の双方適用の申し出があった場合 | |
「ひとり親」控除の対象者で、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、配偶者控除の対象となる可能性があります。 死亡した時点で、生計を一にしているなどの控除対象配偶者としての要件が満たされていれば配偶者控除が受けられます。 配偶者控除とひとり親控除の双方適用の場合には、管理者が編集画面から配偶者情報を入力してください。 ●操作方法 「提出状況確認」画面で対象の従業員の「確認」ボタンをクリックし、「編集」をクリックして入力画面を開きます。 本人情報の「勤労学生・ひとり親」の「ひとり親」のチェック付与されていることを確認 配偶者情報の「配偶者の有無」を『あり』にチェックし、配偶者情報を入力してください。 (「氏名」「氏名(フリガナ)」「生年月日」「同居区分」「異動の有無」「異動月日」「異動事由」「死亡の場合」 「翌年度扶養変更予定」「障害者区分」) 配偶者の合計所得金額(見積額)を入力して、「保存して終了」をクリックします。 エラー有りとなりますが、そのまま「保存して終了」します ※「保存して終了」せずに「申告書を確認」をクリックしても確認できません。 「保存して終了」の後、申告書も確認できるようになります。 (エラー有りの表記は非表示となりませんが問題ありません) 適用条件の詳細など、不明点を確認したい場合は管轄の税務署にお問合せください。 参考URLは国税庁ホームページの説明です。 | |
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参考URL | https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/10.htm |
更新日付 | 2024-11-12 |