• カテゴリから検索
  • お問い合わせ
退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄にはどういう条件の人を記載しますか
退職手当等の支払を受ける配偶者(生計を一にしており、退職所得を除いた合計所得見積額が133万円以下)
または扶養親族(退職所得を除いた合計所得見積額が48万円以下)です。

※寡婦またはひとり親欄は退職所得を除くと合計所得見積額が48万円以下となる扶養親族を有することにより、
申告する本人が寡婦またはひとり親に該当する場合にチェックをつけます
カテゴリ管理者様
参考URL
更新日付2023-11-16