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退職手当等を受け取る者の情報を入力する欄がありますが、どういった人が対象になりますか
退職手当等を有する配偶者・扶養親族について

退職手当などの支払を受ける配偶者(生計を一にしており、退職所得を除いた合計所得見積額が133万円以下)
または扶養親族、退職手当があることで扶養親族から外れた親族の情報を入力してください。

「寡婦」「ひとり親」のチェックは現在「寡婦」「ひとり親」に該当しなくても、退職所得を除くと
合計所得見積額」が48万円以下となる扶養親族がいて
住民税上の「寡婦」「ひとり親」に該当する場合にチェックを付与します。

※住民税上では退職所得を含まないため
カテゴリ従業員様向け
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更新日付2023-10-31