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管理者サイトで前職情報の「前職源泉徴収税額」「前職支払金額」「前職社会保険料等の金額」にマイナス値を入力する事はできますか
マイナス値の入力はできせん。

※国税庁にて下記の内容を確認しております
前職の源泉徴収票の
「前職源泉徴収税額」「前職支払金額」「前職社会保険料等の金額」を
マイナス値で従業員に配布するのは正しくない。
現職から前職を相殺するのも正しい処理ではないため
年末調整で処理を行うことはない。
カテゴリ管理者様操作方法、従業員様操作方法
参考URL
更新日付2022-11-22