ひとり親や寡婦の判定条件を教えてください | |
判定条件は、下記の通りです。 ■共通判定:配偶者が現在いない事 ■<本人が男性の場合> 所得が500万以下かつ扶養親族の子供が1人以上いる場合「ひとり親」 ■<本人が女性の場合> 所得が500万円以下で子供がいる場合は「ひとり親」 上記の条件に当てはまらない場合、 ・500万円以下で死別している場合は「寡婦」 ・500万円以下で離婚した場合、扶養親族(子供以外も可)がいれば「寡婦」 ※年調ヘルパーの回答時のポイント 「子供」が条件の場合は、続柄を「子」で選択してください。 詳細は国税庁の下記URLの〔ひとり親控除・寡婦控除〕をご参照ください | |
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参考URL | https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/02_2.htm |
更新日付 | 2022-09-16 |