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「技術職員名簿」を作成しています。技術職員コードは「215:2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)」ですが、「塗装」以外の業種を選択できるのはなぜですか
「215:2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)」は、「塗装」で受審する場合、2点の加点ですが、
審査基準日が:令和5年7月1日以降は、実務経験が5年以上の技術者に限り、
「塗装」以外の一部の業種でも1点を加点します。

他の技術職員コードでも、3年または5年の実務経験で、加点対象となる業種が増えています。
詳細は下記のQAより「業種別技術職員コード表」等、確認してください。
令和5年7月1日改正の、技術職員の「実務経験による技術者要件の見直し」に対応していますか。
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更新日付2024-02-28