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所得金額調整控除には対応していますか
従業員画面で自動判定することができないため、管理者が提出状況確認画面で対応をお願いします。
(11/14日のメンテナンスで管理者画面に再計算機能を追加しました)
提出状況確認画面で備考に「所得金額調整控除対象」の文言がある場合、
申告書確認画面の「前職情報有」の赤字の左横に「所得金額調整控除対象(所得要再計算)」の表示がされます。
(再計算済みの場合は「所得金額調整控除対象」に変わります)
「所得金額調整控除後の所得見積額」欄が入力されていない状態で保存や確認を行った際に
 画面上部に『所得金額調整控除の対象です。本人所得の再計算を行ってください。』のメッセージが表示されます。

所得金額調整控除対象の場合、対象の従業員の申告書入力画面で
「所得金額調整控除後の所得見積額」欄の「計算」ボタンを押します。
所得金額調整控除後の所得見積額が計算されます。
※再判定することにより、「区分I」や「配偶者控除の額」が変わる場合があります。
※控除対象外配偶者のチェックは必要に応じて管理者が外してください。

所得金額調整控除は本人の給与所得から下記で算出した「所得金額調整控除の額」を減じた額で基礎控除を再判定します。
控除額=(給与等の収入金額−850万円)×10%
ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算します。
※1,000万円を超える場合の控除額の上限は15万円になります。
【ご参考】:本人収入が11,550,000円の場合(1000万円以上の場合)
所得金額調整控除の額 = (10000000 – 8500000)×10%
           = 150000

従業員への差し戻し時は「所得金額調整控除後の所得見積額」欄は使用せず、
元々従業員から申請のあった所得見積額で差し戻しされ、
従業員から再提出時「所得金額調整控除後の所得見積額」欄は空欄に戻ります。

★従業員画面での入力完了後に、「扶養親族情報」ボタンを押すと
一覧の下部に「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」追加ボタンがあります。
こちらに追加後に、収入が所得金額調整控除の条件に満たしていると、
入力完了画面に「所得金額調整控除の可能性がございます。
管理者へお問い合わせください」という文章が表示されます。
申告いただいた管理者は、確認画面で該当の従業員の申告書の「編集」から
所得金額調整控除の欄に入力をお願い致します。
カテゴリ管理者様操作方法
参考URLhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm
更新日付2025-11-14