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保険料の申告書は原本を提出させないといけないのでしょうか
生命保険、地震保険などの保険料の申告については
電子データ(電子的控除証明書)で提出する場合は、原本の提出は不要です。

上記以外の場合は、原本が必要となります。
(電子データ以外の場合は、保険会社等から交付を受けた書面の控除証明書等(原本)を会社に提出又は提示する必要があります)
※原本の回収方法については別途郵送など、社内でご相談ください。

※電子データ(XMLファイル、電子的控除証明書)で取り込んだ場合は、
 管理者サイトの[申告書印刷CSV出力]の[保険証明書XML一括ダウンロード]からXMLファイルが取得出来ます。
 (原本不要の為、年調ヘルパーでは画像アップロードの画面は表示しません。)

※国民年金・国民年金基金以外の「社会保険料」の場合は、原本不要の為、
 「社会保険」の「社会保険の種類」で「その他」にチェックを入れた保険の場合、
 管理者サイトで「保険控除画像:必須」にしていても画像を添付する事は可能ですが、添付なしでも提出できます。

※管理者用サイトの[提出状況確認]の従業員の入力情報の[確認]をクリックした際に表示する保険料の様式は、
 従業員が原本を提出・提示するまでの参考資料として、ご利用ください。

★下記の場合は原本が必要です。(不明な場合は管轄の税務署にお問合せください)
前職情報あり(前職の源泉徴収票)
配偶者または扶養親族が海外に居住している場合
30〜69歳の扶養親族が留学を理由に海外に居住している場合
勤労学生、障害者控除
保険料申請(生命保険、介護医療保険、個人年金保険、地震保険)
国民年金保険、小規模企業共済等
住宅ローン控除申請
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更新日付2025-09-27